○すさみ町法定外公共物の管理に関する条例
平成17年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適切な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めることとする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用、又は準用されない公共用財産で、すさみ町が国から譲与を受け公共用財産として管理する土地及び水面をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 敷地内の工作物等を損壊すること。
(2) 土石、塵芥、竹木、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(使用又は収益の許可)
第4条 法定外公共物に次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 新築、改築、用途変更及び付け替え、若しくはこれらに類する工事をし、又は敷地を掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。
(2) 工作物の設置、その他規則で定める行為により使用すること。
(3) 敷地内において、土石、竹木その他の産出物を継続して採取すること。
(4) 農地又は採草放牧地として使用すること。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ町長に申請しなければならない。
3 町長は、第1項の申請があった場合、当該申請に係る使用又は収益が管理上特に支障がないと認められる場合に限り許可を与えることができる。
4 許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に認めるものについては、5年を越えることができる。
5 第1項の許可を受けたものが、許可の期間満了後引き続いて使用又は収益をしようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第5条 町長は、前条の使用又は収益の許可に際して、維持管理上必要な条件を付することができる。
(使用料等の徴収)
第6条 町長は、第4条第3項の許可をうけたもの(以下「使用者」という。)から、すさみ町行政財産の使用料徴収条例に準じた額を徴収する。
2 使用料等は、使用又は収益を許可した際その全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、使用期間が1年以上の場合は、翌年度以降の使用料は毎年度に当該年度分をその年度の初めに徴収する。
4 既に徴収した使用料等は還付しない。ただし、使用又は収益の期間内に第13条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免又は免除することができる。
(管理義務等)
第8条 使用者は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を町長に報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(許可に基づく地位の承継)
第10条 使用者が死亡し、又は合併等によって消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継したものは、その承継の日から1ヶ月以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(立ち入り及び検査)
第11条 町長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。
2 第4条第1項第1号の許可を受けたものが、当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出、完了検査を受けなければならない。
(現状回復の義務等)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに現状に回復し、かつ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(1) 許可の取り消しがあったとき。
(2) 許可の有効期間が満了したとき。
(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。
(1) 使用者が、許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、使用料を納期限内に納入しないとき。
(3) 使用者が、詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 国、県又は町が法定外公共物に関する工事を施工するためにやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(損失の補償)
第14条 町長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、当該許可に係る法定外公共物の使用又は収益に伴い、損傷、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(用途廃止)
第16条 町長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認める時はその用途を廃止することができる。
2 前項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(過料)
第17条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。