○すさみ町集会施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、すさみ町の会館、集会所及び生活改善センター等(以下、この条例において「集会施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域住民の交流を促進し、住民福祉の増進、生活の改善向上及び産業の振興を図るため、集会施設を設置する。

(名称等)

第3条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和深川集会所

すさみ町和深川383番地、393番地

口和深集会センター

すさみ町口和深283番地の2

下一集会所

すさみ町周参見4449番地

堀地・本城区民会館

すさみ町周参見4038番地の10

石橋会館

すさみ町周参見3867番地の3

田中集会センター

すさみ町周参見3806番地の4

防地生活改善センター

すさみ町周参見3551番地の1

神田集会所

すさみ町周参見3404番地

大関地集会所

すさみ町周参見2545番地

沼田谷集会所

すさみ町周参見882番地の11

農村活性化センター

すさみ町周参見2820番地の1

小泊生活改善センター

すさみ町周参見4596番地先

平松集会所

すさみ町周参見2060番地の1

漁村センター

すさみ町周参見2050番地の28

山崎集会所

すさみ町周参見2331番地

堀切生活改善センター

すさみ町周参見1682番地

太間地集会所

すさみ町周参見1826番地

入松集会センター

すさみ町周参見1146番地の6

太間川集会センター

すさみ町太間川273番地の2

小河内集会センター

すさみ町小河内913番地の1

大附集会所

すさみ町大附245番地

防己集会所

すさみ町防己72番地

追川集会所

すさみ町佐本追川220番地

栗垣内集会所

すさみ町佐本西栗垣内58番地、59番地の2

佐本中集会所

すさみ町佐本中205番地の1

中野集会所

すさみ町佐本中野113番地の2

見老津生活改善センター

すさみ町見老津295番地

江須之川生活改善センター

すさみ町江住240番地

里野集会所

すさみ町里野526番地

大鎌集会所

すさみ町大鎌237番地

(使用の許可)

第4条 集会施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、当該許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱し、若しくは公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他集会施設の管理上支障があると認めるとき。

3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の停止及び許可の取消し)

第6条 町長は、使用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は集会施設の管理運営上特に必要があるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条第3項の規定による条件に違反したとき。

(3) 不正な手段によって使用の許可を受けたとき。

2 町は、使用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損害を受けることがあっても、その補償の責を負わない。

(使用料)

第7条 集会施設を使用しようとする者は、使用の許可を受ける際、使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 前項の場合における使用料は、別表に定める範囲内で定めるものとする。

(減免)

第8条 使用料は、町長が必要と認めるときは、減免することができる。

(還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、集会施設の利用に際して、施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、町長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、集会施設の管理運営上必要があると認めるときは、その業務を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者が行う業務は、次の業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。(町長が定めるものを除く。)

(2) 次条の読み替え規定による第4条及び第6条の規定による利用許可等に関すること。

(3) 次条の読み替え規定による第7条から第9条までに規定する利用料金に関すること。

(4) その他町長が特に定めること。

3 前項第2号による指定管理者が行った集会施設を利用する権利に関する処分についての利用者の審査請求については、町長に対して行うものとする。

4 町長は、次条の読み替え規定による第7条第1項に規定する利用料金を当該施設の指定管理者の収入として収受させることができる。

5 指定管理者は、次条の読み替え規定による第7条第2項に規定する利用料金について、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

6 指定管理の期間は、10年とする。

(指定管理者の管理にあたっての読み替え)

第12条 第4条から第10条までの規定は、指定管理者による管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と、同条中「使用権利者」とあるのは「利用権利者」と、第6条(見出しを含む。)中「使用の」とあるのは「利用の」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用権利者」とあるのは「利用権利者」と、「その使用を」とあるのは「その利用を」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用しようと」とあるのは「利用しようと」と、「使用の許可」とあるのは「利用の許可」と、「使用に係る」とあるのは「利用に係る」と、第8条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「使用者」とあるのは「利用者又は指定管理者」と、読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理運営及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

2 第7条に規定する指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) すさみ町生活改善センター設置及び管理条例(昭和46年すさみ町条例第15号)

4 この条例の施行の際、現に廃止前のすさみ町会館設置及び管理条例、及びすさみ町生活改善センター設置及び管理条例の規定に基づいて利用許可を受けているものについては、この条例第4条の利用許可を受けているものとみなす。

5 この条例の施行の際、現に廃止前のすさみ町会館設置及び管理条例、及びすさみ町生活改善センター設置及び管理条例の規定に基づいて利用許可を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、他の条例等に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条第2項関係)

集会施設使用料

施設区分

使用料(全館1日につき)

備考

漁村センター

15,000円以上50,000円以下

使用者が営利を目的として使用する場合は、使用料の100%の額を加算する。

その他

1,000円以上20,000円以下

すさみ町集会施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日 条例第4号

(令和元年12月12日施行)