○すさみ町都市交流推進基金条例施行規則
平成21年3月18日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町都市交流推進基金条例(平成17年すさみ町条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審査委員会)
第2条 条例第5条第2項に定める審査委員会は、「すさみ町都市交流推進基金審査委員会」(以下「委員会」という。)と称する。
(委員会の職務)
第3条 委員会は、町長からの諮問を受けてすさみ町都市交流推進基金の処分に関する審査を行い、町長に意見を具申する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員10名で構成する。
2 町長は次の各号の職にある者を委員として委嘱する。
(1) 寝屋川市副市長
(2) 寝屋川市議会議長
(3) 寝屋川市議会副議長
(4) 寝屋川市都市交流担当部長
(5) 寝屋川市教育委員会社会教育部長
(6) すさみ町副町長
(7) すさみ町議会議長
(8) すさみ町議会副議長
(9) すさみ町教育委員会教育長
(10) すさみ町都市交流担当課長
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときに補充される委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 最初に委嘱される委員の任期は、第1項本文の規定にかかわらず、委嘱の日の嘱する年度の次の年度の末日までとする。
(役員)
第6条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となり議事を運営する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)の定めるところによるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、すさみ町の都市交流担当課において処理する。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。