○すさみ町移動通信用基地局施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月27日

規則第6号

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定による通信用施設の使用の許可を受けようとする者は、すさみ町移動通信用基地局施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第3条 町長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、すさみ町移動通信用基地局施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用に係る維持管理費等)

第4条 施設の維持、管理及び補修については、全て使用者の責任において行うものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。

(2) 建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失することのないように注意して使用しなければならない。

(3) その他施設の使用に当たり、町長の指示に従うこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(使用許可等に関する経過措置)

第2条 この規則の施行前に既に受けている通信用施設に係る使用許可については、なお従前の例によるものとし、その許可期間が満了した後は、この規則の定めるところによる。

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すさみ町移動通信用基地局施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年9月27日 規則第6号

(平成22年9月27日施行)