○すさみ町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成24年6月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町認可地縁団体印鑑条例(平成24年すさみ町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書に使用する代表者等の個人の印鑑は、当該代表者等がすさみ町印鑑条例(昭和51年すさみ町条例第22号)の規定により登録している印鑑(以下「個人の登録印鑑」という。)を使用しなければならない。この場合において、代表者等は、個人の登録印鑑の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。)を添付しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第4条 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、当該廃止しようとする認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

(登録印鑑亡失届出書)

第5条 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑の亡失の届出は、認可地縁団体印鑑亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、代表者等の個人の登録印鑑を押印しなければならない。

(除印鑑登録原票)

第6条 町長は、条例第8条第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その認可地縁団体印鑑登録原票を除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第7条 条例第8条第2項に規定する認可地縁団体印鑑の登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第8条 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、当該登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第9条 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(文書の保存期間)

第10条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票 永年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 除票した日の属する年度の翌年度から5年

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書 受理した日の属する年度の翌年度から3年

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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すさみ町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成24年6月26日 規則第9号

(平成24年6月26日施行)