○すさみ町都市公園条例
平成25年3月15日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 都市公園の設置及び管理(第2条―第20条)
第3章 工作物等の保管の手続等(第21条―第25条)
第4章 雑則(第26条―第31条)
第5章 罰則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 都市公園の設置及び管理
(都市公園の設置基準)
第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第4条 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、地域住民に体育施設及びレクリエーションの場を提供し、もって健全な心身の育成と明るい豊かな生活環境の形成に寄与することを目的とし、それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第5条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(行為の許可)
第6条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は業として写真撮影をすること
(2) 興行を行うこと
(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園を使用すること
(4) その他町長の指定する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、条例第6条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること
(3) 土地の形質を変更すること
(4) たき火その他危険な行為をすること
(5) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること
(6) 立入禁止区域に立ち入ること
(7) 禁止区域へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと
(8) 風紀を乱し、その他都市公園の利用者に著しく迷惑をかけること
(9) 風致を害する行為をすること
(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用を妨げる行為をすること
(入場の拒否及び退去命令)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められるとき若しくはこれらのおそれのある物品又は動物の類を携行するとき
(使用の禁止又は制限及び免責事項)
第10条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
2 利用者の責めに帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、町長は責めを負わない。
(有料公園施設)
第11条 町長の管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、都市公園の管理を適正かつ効果的に達成するため必要があると認めるときは、公園施設の管理業務を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(協定の締結)
第13条 指定管理者は、町との間において管理業務に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関すること
(2) 利用料金に関すること
(3) 管理費用に関すること
(4) その他町長が必要と認めること
(指定の取消し等)
第14条 町長は、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請者の記載事項)
第15条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 住所、氏名及び職業
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所及び面積
オ 公園施設の種類及び構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他町長の指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施の方法
(4) 工事着手及び完了の時期
(5) 復旧の方法
(6) その他町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第16条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に附随して行うもの
(設計書等)
第17条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の変更をしようとする者は、当該許可申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第18条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、条例第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2及びすさみ町行政財産の使用料徴収条例(平成4年すさみ町条例第14号)により使用料を納付しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第19条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、条例第6条第1項若しくは第3項の許可の使用の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(監督処分)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によって許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の使用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上、やむを得ない必要が生じた場合
第3章 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第21条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第22条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第23条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第24条 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(工作物等を返還する場合の手続)
第25条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第4章 雑則
(届出)
第26条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき
(使用料等の徴収)
第27条 第18条の規定による使用料又は占用料は、町長の指定する日に徴収する。
(使用料の減免)
第28条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、条例第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料施設を使用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらを使用することができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(区域の変更及び廃止)
第29条 町長は都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要となる事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第5章 罰則
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(3) 第10条の規定による使用の禁止又は制限に違反して都市公園を使用した者
第33条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料を免れ、又はその額を偽った者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
第35条 法第5条の3の規定により、町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 すさみ町総合運動公園設置及び管理に関する条例(平成23年すさみ町条例第3号)は、廃止する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
都市公園名 | 有料施設の名称 | 地番 |
すさみ町総合運動公園 | グラウンドゴルフ場 | すさみ町周参見4857番地の3 |
パークゴルフ場 | すさみ町周参見4857番地の3 | |
多目的広場 | すさみ町周参見4857番地の3 | |
芝生広場 | すさみ町周参見4857番地の3 | |
東屋シャワー室 | すさみ町周参見4857番地の3 |
別表第2(第18条関係)
1 グランドゴルフ場・パークゴルフ場
料金 | |||
一般(高校生以下を含む。) | 区分 | 個人 | 団体(20名以上) |
1日(1回) | 1人につき1日(1回) | ||
町民 | 200円以内 | 150円以内 | |
町民以外 | 1,000円以内 | 800円以内 |
2 多目的広場
料金 | ||||
区分 | 一般 | 高校生以下 | ||
半日(午前・午後) | 1日(4時間以上) | 半日(午前・午後) | 1日(4時間以上) | |
町民 | 4,000円以内 | 8,000円以内 | 3,000円以内 | 6,000円以内 |
町民以外 | 8,000円以内 | 16,000円以内 | 6,000円以内 | 12,000円以内 |
3 芝生広場(独占して使用する場合のみ)
料金 | ||||
区分 | 一般 | 高校生以下 | ||
半日(午前・午後) | 1日(4時間以上) | 半日(午前・午後) | 1日(4時間以上) | |
町民 | 2,000円以内 | 4,000円以内 | 1,500円以内 | 3,000円以内 |
町民以外 | 4,000円以内 | 8,000円以内 | 3,000円以内 | 6,000円以内 |
4 東屋シャワー室
料金 | |
東屋シャワー室(1室) | 15分以内 |
500円以内 |
(1) グランドゴルフ場、多目的広場、芝生広場をキャンプ場として利用する場合の料金は、1区画につき1回7,000円以内とする。
(2) グランドゴルフ場・パークゴルフ場の団体及び多目的広場、芝生広場の料金区分は、利用者の半数以上が町民の場合は町民とし、それ以外の場合は町民以外とする。
(3) 上記の料金は、すべて消費税及び地方消費税を含む。