○すさみ町子ども医療費支給条例施行規則
平成18年9月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町子ども医療費支給条例(平成18年すさみ町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第5条 受給資格者は、受給資格証を破損し、摩滅し又は亡失したときは、すさみ町子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証を破損又は、摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
(受給資格証の提示)
第6条 第4条に定める受給対象者が子どもについて医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けるときは、当該医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(添付書類の省略)
第12条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 改正後のすさみ町子ども医療費支給条例施行規則の規定は、この規制の施行の日以後に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。
2 改正後のすさみ町子ども医療費給付条例施行規則は、この規則の施行日以降に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第12条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後のすさみ町子ども医療費給付条例施行規則は、この規則の施行日以降に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療費については、なお従前の例による。
様式 略