○すさみ町子ども医療費支給条例施行規則

平成18年9月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町子ども医療費支給条例(平成18年すさみ町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による受給資格者の登録は、すさみ町子ども医療費受給資格申請書(様式第1号)により行う。

2 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(受給資格証の交付)

第4条 町長は、前条第1項による登録申請があった場合は、内容を審査の上、条例第3条に規定する対象者であるときは、当該登録希望者として登録するとともに、その者に対してすさみ町医療費受給資格認定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は様式第3号によるものとする。

(受給資格証の再交付)

第5条 受給資格者は、受給資格証を破損し、摩滅し又は亡失したときは、すさみ町子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証を破損又は、摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。

(受給資格証の提示)

第6条 第4条に定める受給対象者が子どもについて医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けるときは、当該医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(子ども医療費の支払)

第7条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により子ども医療費の給付を受けようとするときは、すさみ町子ども医療費給付申請書(様式第5号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、町長に申請しなければならない。<ただし、和歌山県内の医療機関等への給付費の支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会・和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。>

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(子ども医療費の給付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく、給付要件を審査した結果、子ども医療費を給付することが適当と認めたときは、すさみ町子ども医療費給付決定通知書(様式第6号)、又は、不適当と認めたときは、すさみ町子ども医療費給付申請却下通知書(様式第7号)により受給資格者に通知するものとする。

(受給資格の変更等の届出)

第9条 条例第8条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、すさみ町子ども医療費受給資格変更(消滅)(様式第8条)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第10条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第9号)により行わなければならない。

(子ども医療費の返還)

第11条 町長は、条例第9条又は第10条の規定により乳幼児医療費を返還させようとするときは、すさみ町子ども医療費返還通知書(様式第10条)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたものに対しその旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第12条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 改正後のすさみ町子ども医療費支給条例施行規則の規定は、この規制の施行の日以後に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

2 改正後のすさみ町子ども医療費給付条例施行規則は、この規則の施行日以降に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療費については、なお従前の例による。

(平成27年規則第14号)

この規則は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第12条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後のすさみ町子ども医療費給付条例施行規則は、この規則の施行日以降に受けた医療費について適用し、同日前に受けた医療費については、なお従前の例による。

様式 略

すさみ町子ども医療費支給条例施行規則

平成18年9月29日 規則第6号

(平成29年5月30日施行)