○すさみ町老人医療費の支給に関する条例施行規則
平成25年6月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町老人医療費の支給に関する条例(平成25年すさみ町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 条例第3条第1項第6号に規定する活用できる資産を有していないときの資産とは、老人(条例第2条第1項に定める者をいう。)及びその者と同一の世帯に属する者(以下「世帯員」という。)が現在居住している土地、家屋以外の不動産(田畑、山林等直ちに処分が難しいものを除く。)及び地金等の動産とする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者を明らかにすることができる証明書
(2) 世帯員又は民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の前年又は前々年の収入の額を明らかにすることができる証明書
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認する事ができるときは、当該書類を省略することができる。
2 受給者証の有効期間は、8月1日(年の途中で受給資格を取得した者については、その日)から翌年7月31日までとする。
3 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第5条 受給資格者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)により、町長に申請することができる。
2 受給者証を破損したときは、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第6条 受給資格者は、受給者証の有効期限満了前1箇月の間に老人医療費受給者証(交付・更新)申請書を第3条の例により町長に提出しなければならない。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、老人医療費受給者証(交付・更新)申請書に記載すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、申請がなくても受給者証を交付することができる。
2 町長は、前項に規定する支払を社会保険診療報酬支払基金和歌山支部、和歌山県国民健康保険団体連合会その他厚生労働省で定める機関に委託し、当該保険医療機関に支払うことができる。
3 条例第7条第2項の規定による医療機関等からの委任請求は、福祉医療費助成診療報酬請求明細表を町長に提出しなければならない。
(届出)
第8条 受給資格者は、住所、氏名、加入保険等に変更を生じ、又 は死亡、転出等によりその受給資格を喪失したときは、老人医療費受給資格(内容変更、喪失)届出書(様式第5号)に受給者証を添えて町長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
2 すさみ町医療費支給条例施行規則(昭和60年すさみ町規則第3号)は、廃止する。
様式 略