○すさみ町地域振興交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月15日

規則第12号

(登録名称)

第2条 条例第2条に定める地域振興交流施設の名称のほか、必要に応じて次の登録名称を利用することができる。

道の駅「すさみ」

(開館日及び開館時間)

第3条 地域振興交流施設は年間を通じて開館する。開館時間は、4月1日から9月30日の期間は午前9時から午後6時まで、10月1日から3月31日の期間は午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条の規定により地域振興交流の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第9条の規定に基づき、条例第3条第2号及び第7号に掲げる施設(以下これらを「施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、施設利用許可申請書(様式第1号)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、施設を利用しようとする日の3か月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 施設の利用期間は、引き続き1か月を超えてはならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

4 前項の規定は、利用日時の変更について準用する。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条第1項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、施設利用許可書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めるときは、施設利用不許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第13条各号のいずれかに該当することとなったことにより、その許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、施設利用許可取消変更制限停止通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第7条 条例第15条の規定による利用料金の減免の範囲及び割合は、次のとおりとする。

(1) 町が利用するとき。全額免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する町内の学校が利用するとき。全額免除

(3) 指定管理者が特に必要と認めるとき。必要と認める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、施設利用料金減免申請書(様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 条例第16条ただし書の規定による利用料金の返還額は、次のとおりとする。

(1) 条例第16条第1号に該当するとき。全額

(2) 利用日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき。全額

(3) 利用日の前日又は前々日までに利用の取消しを申し出たとき。5割

(4) 指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。必要と認める額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、施設利用料金返還申請書(様式第6号)に、施設利用許可書兼領収書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

(破損滅失の届出)

第9条 利用者又は来館者は、地域振興交流施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに施設備品等破損滅失届(様式第7号)により指定管理者に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 申請の目的以外に利用しないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設を利用しないこと。

(3) 施設及び附属施設を丁寧に取り扱い、毀損しないこと。

(4) 利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに適切な措置を執るとともに、指定管理者に通報し、その指示に従うこと。

(5) 施設の利用を終了したときは、利用した施設の整理及び清掃を行い、指定管理者の点検を受けること。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(来館者の遵守事項)

第11条 来館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(2) 地域振興交流施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音、大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食をし、又は喫煙をしないこと。

(5) 指定管理者の許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第12条 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、指定管理者が指定した職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第13条 条例第19条第1項の規定により、町長が地域振興交流施設の管理を行うときは、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第3条第2項中「条例第5条の規定により地域振興交流施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承諾を受けて」とあるのは「町長は、必要があると認めるときは、」と、第4条から第6条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第7条(見出しを含む。)及び第8条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第9条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

すさみ町地域振興交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月15日 規則第12号

(平成26年12月15日施行)