○すさみ町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則

平成27年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び府令において使用する用語の例による。

(入所資格)

第3条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの。

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(保育の必要性の認定基準)

第4条 保育の必要性の認定は、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の区分に係る認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者から暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が特に必要と認めた事由に該当すること。

(保育必要量の認定)

第5条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間に限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が前条第2号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合であっては、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)とする。

2 町長は、前条第3号第6号又は第9号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(優先保育の基準)

第6条 保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該保育を必要とする子どもが特定教育・保育施設等を優先的に利用することができるよう、児童福祉法第24条第3項(同法第73条において読み替えて適用する場合を含む。)の調整及び要請を行うものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業して、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 児童虐待を受け、又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがあることその他社会的養護の必要性があること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 利用しようとする特定教育・保育施設等(幼稚園を除く。以下この号において同じ。)が、兄弟姉妹が現に利用し、又は利用しようとする特定教育・保育施設等と同一であること。

(8) 地域型保育事業を利用していたこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類すると町長が認める状態にあること。

(教育・保育給付認定の申請)

第7条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第8条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第9条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第10条 府令第7条(令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

(利用者負担額)

第11条 利用者負担額については、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる小学校就学子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、すさみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年すさみ町規則第9号)に定める基準により算定する。

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準より算定した額から政令で定める額を限度としてすさみ町が定める額を控除して得た額を基準としてすさみ町が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第12条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、56日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第13条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第1号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第14条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第15条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第1号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果通知等)

第16条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)通知(様式第2号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第17条 法第23条第4項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(職権)(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第18条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 府令第15条第1項の届書は、支給内容変更届(様式第9号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第20条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、支給認定証返還届(様式第11号)を添えて行わなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成27年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の際、改正前のすさみ町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の改正前のすさみ町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則の様式第1号から様式第5号まで及び様式第7号から様式第11号までは、当分の間、所要の修正を加え改正後のすさみ町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則の当該各様式とみなす。

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すさみ町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する規則

平成27年4月1日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第7号
平成27年12月14日 規則第17号
平成28年2月18日 規則第4号
令和元年10月1日 規則第12号