○すさみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が別表第1に定める額とする。
(1) 事業所内保育(保育に従事する職員の全てが保育士である場合に限る。)及びすさみ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年すさみ町条例第25号)第29条に規定する小規模保育事業A型として行われる保育 100分の90
(2) 家庭的保育及びすさみ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第34条に規定する小規模保育事業C型として行われる保育 100分の80
(3) 事業所内保育(第1号に掲げるものを除く。)及びすさみ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第31条に規定する小規模保育事業B型として行われる保育 100分の70
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、町立保育所(すさみ町保育所条例(平成27年すさみ町条例第8号)第2条に掲げる保育所をいう。以下同じ。)において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条の額を徴収するものとする。
(延長保育料の徴収)
第5条 町長は、町立保育所において延長保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者等から別表第2に定める延長保育料を徴収する。
(利用者負担額等の免除)
第6条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額等を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利用者負担額表(2・3号認定)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 前年度分(当年度分)の市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 13,000円 | 12,800円 | 0円 | 0円 |
第4階層 | 97,000円未満 | 21,000円 | 20,700円 | 0円 | 0円 | |
第5階層 | 169,000円未満 | 31,000円 | 30,500円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 301,000円未満 | 42,000円 | 41,300円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 397,000円未満 | 56,000円 | 55,100円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 72,000円 | 70,800円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法による生活保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付世帯をいう。
2 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条規定による保育の利用が行われた日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度に限り3歳未満児とみなす。
(1) 「ひとり親世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6号に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等
④ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 6,000円 | 5,900円 | 0円 | 0円 |
4 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
5 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
6 同一世帯から2人以上同時に保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用して入る場合、2人目以降の教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる利用負担額は、兄弟姉妹の年齢が高いものから順に次のとおりとする。ただし、第2階層、第3階層、第4階層(市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯に限る。)であって、教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定者又はその配偶者の直径卑属(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合において、そのうち次年長者(第2子)の児童の利用者負担額は次表のとおりとし、第3子以降の利用者負担額は無料とする。
(1) 2人目の教育・保育給付認定子どもに係る利用負担額 当該教育・保育給付認定子どもの利用者負担額に0.5を乗じた額(10円未満切捨)
(2) 3人目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 無料
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 6,500円 | 6,400円 | 0円 | 0円 |
第4階層 | 10,500円 | 10,350円 | 0円 | 0円 |
7 特例世帯であって、第2階層、第3階層、第4階層の世帯(市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯に限る。)の児童の利用者負担額は、次表のとおりとする。ただし、特定被監護者等が2人以上いる場合において、そのうち最年長者以外(第2子以降)の児童の利用者負担額は無料とする。
9 教育・保育給付認定保護者がすさみ町に住所を有する場合は、決定した利用者負担額から給食費相当分として5,000円を減額した額を利用者負担額として徴収するものとする。ただし、前段で算出した額が0円未満となる場合は、0円とする。
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 6,500円 | 6,400円 | 0円 | 0円 |
第4階層 | 10,500円 | 10,350円 | 0円 | 0円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 延長保育料 |
15分当たり(※15分未満の端数があるときは、15分に切り上げる。) | 100円 |