○すさみ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人情報ファイル 法第2条第4項に規定する個人情報ファイルをいう。
(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(9) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(10) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 | |
1 | 町長 | すさみ町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成19年すさみ町条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 町長 | すさみ町子ども医療費支給条例(平成18年すさみ町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 | 町長 | すさみ町重度心身障害児者医療費支給条例(平成8年すさみ町条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 | |
1 | 町長 | すさみ町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税法に関する情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険関係情報であって規則で定めるもの (4) 配偶者暴力防止法関係情報であって規則で定めるもの (5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
2 | 町長 | すさみ町子ども医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険関係情報であって規則で定めるもの |
3 | 町長 | すさみ町重度心身障害児者医療費支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (3) 医療保険関係情報であって規則で定めるもの (4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 | |
1 | 教育委員会 | 学校保健安全法(平成27年法律第46号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務 | 町長 | 学校保健安全法(平成27年法律第46号)第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 |