○すさみ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年すさみ町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、すさみ町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成19年すさみ町条例第7号)によるひとり親家庭医療費の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
2 すさみ町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例第5条に規定するひとり親家庭医療費受給者証に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、すさみ町子ども医療費支給条例(平成18年すさみ町条例第19号)による医療費の支給に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
2 すさみ町子ども医療費の支給に関する条例第5条に規定する子ども医療費受給資格証に関する事務とする。
2 すさみ町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例第8条による重度心身障害児(者)受給者証に関する事務とする。
(1) 地方税関係情報
(2) 住民票関係情報
(3) 医療保険給付関係情報
(4) 配偶者暴力防止法関係情報
(5) 障害者関係情報
(1) 地方税関係情報
(2) 住民票関係情報
(3) 医療保険給付関係情報
(1) 地方税関係情報
(2) 住民票関係情報
(3) 医療保険給付関係情報
(4) 障害者関係情報
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第8条 条例別表第3に定める事務は、学校保健安全法(平成27年法律第46号)の規定による医療に要する費用の援助に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 地方税関係情報
(2) 住民票関係情報
附則
この規則は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。