○すさみ町職員旅費条例等の運用に関する規程
平成27年11月11日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、すさみ町職員旅費条例(昭和30年すさみ町条例第10号)の運用及び同条例第1条別表、すさみ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年すさみ町条例第9号)第4条第2項別表、すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号)第4条別表第2、町長及び副町長の給料その他の給与条例(昭和44年すさみ町条例第5号)第4条別表(以下「旅費別表」という。)の運用について定めるものとする。
(1) 職員 すさみ町職員旅費条例第2条に規定する職員
(2) 各種委員 すさみ町報酬及び費用弁償条例第2条別表第1に掲げる者
(3) 自動車等 自動車及び原動機付自転車
(4) 自動二輪車等 自動二輪車及び原動機付自転車
(5) 公用車 町が保有する自動車及び原動機付自転車
(6) 自家用車 個人が保有する自動車及び原動機付自転車
(鉄道賃普通料金実費の算出)
第3条 旅費別表中、鉄道賃の普通料金実費の算出は、経済的かつ効率的な通常の経路により実際に利用した乗車駅から降車駅までの区間の料金とする。
2 特急及び急行の料金の算定は、前項を準用する。
(公務における自家用車の使用)
第4条 職員が公務のために自動車等を使用するときは、公用車を使用するものとする。
(1) 公用車が既に使用に供されており、新たに使用すべき公用車がないとき。
(2) 職務の迅速かつ能率的な遂行を要し、定期の交通機関の利用がその職務の能率を低下させると認められるとき。
(3) 県外に出張する場合において、その出張が急施を要するとき又は定期の交通機関の利用が不可能であるとき。
(4) その他町長が使用を認めたとき。
3 職員が公務のために使用することができる自家用車は、職員又は職員と同居する親族が所有するものに限るものとする。
2 登録車は、次の要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 車両が整備されているものであること。
(2) 自動車損害賠償責任保険に加入していること。
(3) 次の条件に該当する自動車保険(任意保険)に加入していること。
ア 対人賠償額が無制限であること。
イ 対物賠償額が1,000万円以上であること。
ウ 搭乗者傷害保険額が1名につき500万円以上であること。(自動二輪車等の場合を除く。)
3 職員自動車使用登録書の記載内容に変更のあった場合は、その都度職員自動車使用登録書を提出し更新しなければならない。
(自家用車を使用した場合の車賃)
第7条 職員が公務のために自家用車を使用したときは、旅費別表中、車賃の実費として算出した額を支給する。
3 走行距離は、経済的かつ効率的な通常の経路及び方法により計算するものとし、目的地がすさみ町管内の場合は0.1キロメートル単位未満を切り捨て、すさみ町管外の場合は1キロメートル単位未満を切り捨てる。
4 旅行の範囲が旧周参見町管内(和深川地区、口和深地区、上戸川地区を除く。)又は走行距離が4km未満の場合は、第1項の規定にかかわらず、車賃は支給しない。
(有料道路の利用)
第8条 職員が前条第3項に規定する路程により有料道路を利用し、その料金を負担した場合は、その額を別途支給する。
(同乗旅行者の旅費の取扱い)
第9条 自家用車を公務のために使用する者に同乗して旅行する者の車賃は支給しない。
(報告義務)
第10条 自家用車の公務使用中に交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護、警察への報告等の措置をとるとともに、町長にその旨を報告しなければならない。
(損害賠償)
第11条 自家用車の公務使用中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、その賠償額が自動車損害賠償責任保険及び任意保険により支払われた保険金額を超えるときは、町はその差額に相当する金額を負担するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償権を行使するものとする。
(補償)
第12条 自家用車の公務使用中に、職員の過失によらない事故のため、損害を生じたときは、町長は事故発生の状況等を調査のうえ、その損害の程度に応じて適当と認められる額を補償するものとする。
(議会議員並びに各種委員の費用弁償)
第13条 議会議員並びに各種委員が、公務のために自家用車により旅行する場合の旅費別表中車賃の算出は、第7条の規定を準用する。
2 議会議員並びに各種委員が公共交通機関を利用し、すさみ町管内で旅行する場合の旅費別表中鉄道賃及び車賃の算出は、次による。
(1) 議会議員並びに各種委員の在宅地から目的地までの区間(以下「旅行区間」という。)の交通手段が、鉄道のみの場合にあっては、最寄駅間の鉄道賃
(2) 旅行区間の交通手段が、路線バスのみの場合にあっては、最寄バス停間のバス料金
(3) 旅行区間の交通手段が、鉄道及び路線バスが利用できる場合にあっては、最寄駅間の鉄道賃及びバス停間のバス料金
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年11月11日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 基準額 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 10円 |
自動車(上記を除く) | 20円 |
別表第2(第7条関係)
目的地 | 往復走行距離(km) |
すさみ町和深川(和深川集会所) | 11.4 |
〃 口和深(口和深集会センター) | 9.0 |
〃 上戸川(上戸川会館) | 15.0 |
〃 太間川(太間川集会センター) | 16.0 |
〃 小河内(小河内集会センター) | 22.6 |
〃 大附、小附(大附集会所) | 31.0 |
〃 防己(防己集会所) | 29.0 |
〃 大谷(大谷会館) | 32.2 |
〃 佐本追川(追川集会所) | 33.4 |
〃 佐本栗垣内(栗垣内集会所) | 35.0 |
〃 佐本中(役場佐本出張所) | 35.0 |
〃 佐本中野(中野会館) | 36.0 |
〃 佐本西野川(西野川会館) | 39.0 |
〃 佐本根倉(根倉会館) | 38.4 |
〃 佐本深谷 | 40.0 |
〃 見老津(見老津生活改善センター) | 22.4 |
〃 江須之川(江須之川生活改善センター) | 25.6 |
〃 江住(役場江住支所) | 30.0 |
〃 里野(里野集会所) | 35.2 |
〃 大鎌(大鎌集会所) | 41.2 |
白浜町(白浜町役場) | 48 |
〃 (白浜町役場日置川事務所) | 14 |
上富田町(上富田町役場) | 52 |
田辺市(田辺市役所) | 57 |
〃 (西牟婁総合庁舎) | 56 |
〃 (県立情報交流センターBig・U) | 52 |
〃 龍神村(田辺市竜神行政局) | 116 |
〃 大塔村(田辺市大塔行政局) | 67 |
〃 中辺路町(田辺市中辺路行政局) | 86 |
〃 本宮町(田辺市本宮行政局) | 151 |
串本町(串本町役場) | 76 |
〃 (串本町役場古座分庁舎) | 91 |
古座川町(古座川町役場) | 94 |
太地町(太地町役場) | 127 |
那智勝浦町(那智勝浦町役場) | 134 |
北山村(北山村役場) | 219 |
新宮市(新宮市役所) | 127 |
和歌山市(和歌山県庁・海南IC経由) | 198 |
〃 (和歌山県庁・和歌山IC経由) | 210 |
〃 (和歌山ビッグホエール・海南IC経由) | 195 |
〃 (和歌山ビッグホエール・和歌山IC経由) | 208 |
注
1 上表の起点は、すさみ町役場である。
2 目的地が上表に掲載されていない場合及び目的地までの実際の往復走行距離が上表と大きく乖離する場合は、別途往復走行距離を計算すること。