○すさみ町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成28年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業等」という。)の役員以外の地位及び同条第2項に規定する任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。

(従事を制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定により、職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねることができない地位は、営利企業等の役員のほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前2号に準ずる職

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が前条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利企業等を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事すること(以下「兼業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。

(1) 兼業により、職務遂行に支障をきたすおそれがある場合

(2) 営利企業等と職員の職又は職員の勤務する機関との間に、特別な利害関係がある場合又は発生するおそれがある場合

(3) 兼業により、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認められる場合

(許可の申請)

第4条 職員は、兼業の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第1号)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(許可等の通知)

第5条 任命権者は、前条の規定による申請書を受理したときは、許可又は不許可を決定し、営利企業等の従事許可・不許可決定通知書(様式第2号)により当該許可を受けようとする職員に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 兼業の許可を受けた職員は、その後においてその兼業許可の申請内容に変更があった場合、又はその兼業に従事しなくなった場合は、ただちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(許可の取消)

第7条 任命権者は、兼業の許可を行った後において、当該許可を受けた職員の職務の変更、事業の変更又はその他の事由により、第3条各号に該当すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

(職務専念義務免除との関係)

第8条 職員が兼業の許可を受けた場合において、当該兼業が、すさみ町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年すさみ町条例第7号)第2条第3号の規定に該当するときは、同条例の定めるところにより職務に専念する義務を免除することができる。

2 前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、職員の給与等に関する規則(昭和45年すさみ町規則第1号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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すさみ町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成28年4月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)