○すさみ町避難ビル管理運営規則

平成28年12月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町避難ビルの設置及び管理条例(平成28年すさみ町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、すさみ町避難ビル(以下「避難ビル」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 避難ビルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を提出し町長の許可を受けるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の義務)

第3条 避難ビルを利用する者は、施設及び設備を適切に利用するとともに、利用後は室内の清掃、器具等の整理、施錠及び火気の点検を行い、町長に利用終了の報告をしなければならない。

(利用料の減免)

第4条 条例第7条第2項に規定する利用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公用で利用する場合

(2) 公共的団体等が行う防災、教育、学術、文化、産業、社会福祉等の普及振興その他公益的事業に利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(利用料の返還)

第5条 条例第7条第3項に規定する利用料の返還は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなった場合

(2) 利用開始の2日前までに利用の取消しを申し出た場合

(3) その他町長が返還が適当と認めた場合

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、避難ビルの管理運営に関し必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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すさみ町避難ビル管理運営規則

平成28年12月16日 規則第20号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成28年12月16日 規則第20号