○すさみ町避難ビル管理運営規則
平成28年12月16日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町避難ビルの設置及び管理条例(平成28年すさみ町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、すさみ町避難ビル(以下「避難ビル」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 避難ビルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を提出し町長の許可を受けるものとする。
(利用者の義務)
第3条 避難ビルを利用する者は、施設及び設備を適切に利用するとともに、利用後は室内の清掃、器具等の整理、施錠及び火気の点検を行い、町長に利用終了の報告をしなければならない。
(1) 公用で利用する場合
(2) 公共的団体等が行う防災、教育、学術、文化、産業、社会福祉等の普及振興その他公益的事業に利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなった場合
(2) 利用開始の2日前までに利用の取消しを申し出た場合
(3) その他町長が返還が適当と認めた場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、避難ビルの管理運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。