○すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月26日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条の2―第25条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第26条)

第5章 会計年度任用技能労務職員等の給与(第27条・第28条)

第6章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年すさみ町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは当該職務の級は行政職給料表1級とし、その号給は1号とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数に当該各号に定める率を乗じて得た月数を、18月(当該月数の合計が60月までの月数については、12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を、第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 1

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間以上30時間未満である月からなる経験年数 0.5

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間未満である月からなる経験年数 0

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者が、次に掲げる要件を全て満たすときは、第3条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度(以下「前年度」という。)において受けていた号給の号数に1を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 前年度において会計年度任用職員として同じ職種に1年間在職していること。

(2) 前年度の勤務を要する日の日数の8割以上を勤務していること。

(3) 前年度の勤務成績が良好であること。

(4) 前年度の勤務時間が週30時間以上であること又は前年度の勤務時間が週15時間以上30時間未満であり、かつ、当該会計年度任用職員が受けていた前年度の号給が前々年度の号給と同じであること。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 新たに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が6月以下の者については、第3条第2項及び前条の規定は適用しない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第16条に規定する特殊勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条に規定する超過勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当及び条例第16条において準用する給与条例第25条の5に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定めるもの及び同条第3項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第18条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第11条第1項において準用する給与条例第19条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年すさみ町規則第10号)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第11条第1項において準用する給与条例第19条第2項の規則で定める宿日直手当の額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第22条第1項から第3項まで、第22条の2及び第22条の3に規定する期末手当が支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が別に定める。

2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第15条 条例第14条において準用する給与条例第24条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(初任給調整手当)

第16条 条例第15条において準用する給与条例第25条の4に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第17条 条例第17条において準用する給与条例第25条の8に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる勤務時間の計算)

第18条 条例第18条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給等)

第18条の2 第3条から第7条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第3条第1項中「第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給」とあるのは「当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年すさみ町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給」と読み替えるものとする。

(超過勤務に係る報酬)

第19条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第21条 条例第26条第1項において準用する給与条例第22条第1項から第3項まで、給与条例第22条の2及び第22条の3に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第26条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(複数の異なる職種に勤務する場合は、それぞれの職種の勤務時間の合計)の1週間当たりの平均時間が15時間未満の者とする。

3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第3項ただし書の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であって、給与条例第22条第1項に規定する基準日以前6月以内の任用期間(以下この項において「対象期間」という。)において、勤務時間条例第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日並びに定期に日数が定められた休日以外に勤務を要しない日があるために1週間当たりの勤務日数を定めることが難しい者とし、規則で定める額は、基準日における当該職員の日額(条例第20条第2項の規定による額をいう。以下この項において同じ。)に、対象期間における次の各号の区分による値(小数点第2位未満切り捨て)を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

(1) 勤務した日のすべてが基準日と同じ勤務条件(日額を除く。)である月がある場合 当該各月の勤務日数(1日の勤務時間を基本勤務時間で除して得た値(小数点第2位未満切捨て)の合計。次号において同じ。)の平均値

(2) 前号以外の場合 基準日の前月において基準日の条件で勤務したとして算出される勤務日数の値

(勤勉手当)

第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が別に定める。

2 条例第26条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第3項ただし書の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員及び規則で定める額については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、条例第26条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(報酬の支給)

第22条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(超過勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる勤務時間の計算)

第24条 条例第28条第1項第1号の規則で定める時間は、第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

第26条 条例第30条第2項の通勤に係る費用弁償(以下この条において「通勤費用弁償」という。)の額は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第24条の規定により算出された額(以下この項において「基準通勤額」という。)に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務日数を乗じ5で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては基準通勤額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とし、その支給日は、第22条第1項に規定する報酬の支給日とする。

2 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が月の1日以外に任用されたとき又は月の末日でない日に退職したときにおける当該月の通勤費用弁償の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算するものとする。ただし、死亡により退職したときは、その月の末日までの通勤費用弁償の額とする。

3 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、通勤費用弁償は支給しない。

第5章 会計年度任用技能労務職員等の給与

(フルタイム会計年度任用技能労務職員等の給与)

第27条 第2章の規定は、フルタイム会計年度任用技能労務職員等について準用する。

(パートタイム会計年度任用技能労務職員等の給与)

第28条 第3章及び第4章の規定は、パートタイム会計年度任用技能労務職員等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条の見出し

超過勤務に係る報酬

超過勤務手当

第20条の見出し

休日勤務に係る報酬

休日勤務手当

第21条第3項

報酬

給料

第22条(見出しを含む。)

報酬

給料

第23条の見出し

超過勤務に係る報酬等

超過勤務手当等

第23条

超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬

超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当

報酬の支給日

給料の支給日

第24条の見出し

報酬額

給料額

第25条の見出し

報酬

給料

第25条

報酬

給料

通勤に係る費用弁償

通勤手当

第26条第1項

通勤にかかる費用弁償

通勤手当

通勤費用弁償

通勤手当

報酬

給料

第26条第2項

報酬

給料

通勤費用弁償

通勤手当

第26条第3項

報酬

給料

通勤費用弁償

通勤手当

第6章 雑則

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、会計年度任用職員又は会計年度任用技能労務職員等が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員又は会計年度任用技能労務職員等の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合は、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(給料又は報酬の勤務1時間当たりの額が最低賃金を下回る場合の特例)

3 給料又は報酬の勤務1時間当たりの額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)による和歌山県の地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)を下回る場合は、当該会計年度任用職員の給料又は報酬は、次の区分により計算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(1) 月額で定めるもの 最低賃金に当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額に21を乗じて得た額

(2) 日額で定めるもの 最低賃金に当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額

(3) 時間額で定めるもの 最低賃金

(経過措置)

4 この規則の施行日における会計年度任用職員又は会計年度任用技能労務職員等が、その前日において、改正前地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員又は会計年度任用技能労務職員等の職務と同種の職務に在職し、かつ、勤務条件がほぼ同じである場合で、この規則により算定されたその者の当該年度の年間収入見込み額が、施行日の前年度の年間収入額(以下「基準年間収入額」という。)を下回る場合には、当該年度の年間収入見込み額が基準年間収入額を下回らないよう給与を調整することができるものとする。

(すさみ町臨時職員等の給与等に関する規則の廃止)

5 すさみ町臨時職員等の給与等に関する規則(平成29年すさみ町規則第7号)は廃止する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務職

一般事務

(その他職種に属さないものを含む。)

1級

1号

1級

25号

地籍調査員

1級

25号

1級

49号

集落支援員

1級

4号

1級

28号

佐本診療所事務

1級

1号

1級

25号

教育委員会指導主事

2級

3号

2級

12号

病院医療事務

1級

6号

1級

30号

技術職

保育士

1級

15号

1級

39号




(随時任用)

1級

15号

1級

15号

保健師(随時任用)

2級

28号

2級

28号

看護師(随時任用)

2級

14号

2級

14号

准看護師(随時任用)

2級

8号

2級

8号

栄養士

1級

16号

1級

40号




(随時任用)

1級

34号

1級

34号

歯科衛生士(随時任用)

1級

15号

1級

15号

社会福祉士(随時任用)

1級

42号

1級

42号

介護支援専門員

1級

20号

1級

44号

介護認定調査員

1級

15号

1級

39号




(介護福祉士資格有)

1級

18号

1級

42号

(看護師、保健師、介護支援専門員、社会福祉士資格有)

1級

20号

1級

44号

現業職

保育所給食調理員

(調理師資格有)

1級

4号

1級

28号

(調理師資格無)

1級

1号

1級

25号

学校給食調理員

(調理師資格有)

1級

4号

1級

28号

(調理師資格無)

1級

1号

1級

25号

病院給食調理員

(調理師資格有)

1級

13号

1級

37号

(調理師資格無)

1級

10号

1級

34号

給食調理員(随時任用)

(調理師資格有)

1級

8号

1級

8号

(調理師資格無)

1級

1号

1級

1号

町長車運転手

1級

24号

1級

48号

ごみ焼却場作業員

1級

25号

1級

49号




(管理者資格有)

1級

28号

1級

50号

庁舎清掃員

1級

1号

1級

25号

学校用務員

1級

1号

1級

25号

山林草刈り等作業員(随時任用)

1級

50号

1級

50号

病院用務員

1級

6号

1級

30号

病院当直員

1級

6号

1級

30号

その他

特別支援教育支援員

1級

10号

1級

34号

学校司書

1級

6号

1級

30号

青少年指導員

1級

8号

1級

32号

放課後支援員

1級

15号

1級

39号

公民館主事

1級

1号

1級

25号

看護補助員

1級

12号

1級

36号

薬剤師補助員

1級

15号

1級

39号

薬局補助員

1級

1号

1級

25号

病院外来受付事務員

1級

1号

1級

25号

イ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

薬剤師(随時任用)

2級

50号

2級

50号

診療放射線技師(随時任用)

2級

20号

2級

20号

理学療法士(随時任用)

2級

20号

2級

20号

管理栄養士(随時任用)

2級

13号

2級

13号

栄養士(随時任用)

2級

6号

2級

6号

備考 この表は、病院に勤務する会計年度任用職員のうち薬剤師、診療放射線技師、理学療法士及び栄養士に適用する。

ウ 医療職給料表(3)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師(随時任用)

2級

30号

2級

30号

准看護師(随時任用)

2級

16号

2級

16号

備考 この表は、病院に勤務する会計年度任用職員のうち看護師及び准看護師に適用する。

すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月26日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月26日 規則第9号
令和3年3月23日 規則第4号
令和3年4月27日 規則第6号
令和5年9月29日 規則第23号
令和6年3月15日 規則第3号