○すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和元年12月26日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条の2―第25条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第26条)
第5章 会計年度任用技能労務職員等の給与(第27条・第28条)
第6章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年すさみ町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 1
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間以上30時間未満である月からなる経験年数 0.5
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間未満である月からなる経験年数 0
(1) 前年度において会計年度任用職員として同じ職種に1年間在職していること。
(2) 前年度の勤務を要する日の日数の8割以上を勤務していること。
(3) 前年度の勤務成績が良好であること。
(4) 前年度の勤務時間が週30時間以上であること又は前年度の勤務時間が週15時間以上30時間未満であり、かつ、当該会計年度任用職員が受けていた前年度の号給が前々年度の号給と同じであること。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(超過勤務手当等の支給)
第10条 条例第9条に規定する超過勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当及び条例第16条において準用する給与条例第25条の5に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第11条第1項において準用する給与条例第19条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年すさみ町規則第10号)第8条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第11条第1項において準用する給与条例第19条第2項の規則で定める宿日直手当の額については、常勤職員の例による。
(期末手当)
第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第22条第1項から第3項まで、第22条の2及び第22条の3に規定する期末手当が支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が別に定める。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(初任給調整手当)
第16条 条例第15条において準用する給与条例第25条の4に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。
(地域手当)
第17条 条例第17条において準用する給与条例第25条の8に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる勤務時間の計算)
第18条 条例第18条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第21条 条例第26条第1項において準用する給与条例第22条第1項から第3項まで、給与条例第22条の2及び第22条の3に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第26条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(複数の異なる職種に勤務する場合は、それぞれの職種の勤務時間の合計)の1週間当たりの平均時間が15時間未満の者とする。
3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第3項ただし書の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であって、給与条例第22条第1項に規定する基準日以前6月以内の任用期間(以下この項において「対象期間」という。)において、勤務時間条例第3条に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日並びに定期に日数が定められた休日以外に勤務を要しない日があるために1週間当たりの勤務日数を定めることが難しい者とし、規則で定める額は、基準日における当該職員の日額(条例第20条第2項の規定による額をいう。以下この項において同じ。)に、対象期間における次の各号の区分による値(小数点第2位未満切り捨て)を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
(1) 勤務した日のすべてが基準日と同じ勤務条件(日額を除く。)である月がある場合 当該各月の勤務日数(1日の勤務時間を基本勤務時間で除して得た値(小数点第2位未満切捨て)の合計。次号において同じ。)の平均値
(2) 前号以外の場合 基準日の前月において基準日の条件で勤務したとして算出される勤務日数の値
(勤勉手当)
第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が別に定める。
2 条例第26条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第3項ただし書の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員及び規則で定める額については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、条例第26条の2第1項において準用する給与条例第23条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(報酬の支給)
第22条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(超過勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる勤務時間の計算)
第24条 条例第28条第1項第1号の規則で定める時間は、第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
第26条 条例第30条第2項の通勤に係る費用弁償(以下この条において「通勤費用弁償」という。)の額は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては給与条例第24条の規定により算出された額(以下この項において「基準通勤額」という。)に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務日数を乗じ5で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては基準通勤額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とし、その支給日は、第22条第1項に規定する報酬の支給日とする。
2 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が月の1日以外に任用されたとき又は月の末日でない日に退職したときにおける当該月の通勤費用弁償の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算するものとする。ただし、死亡により退職したときは、その月の末日までの通勤費用弁償の額とする。
3 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、通勤費用弁償は支給しない。
第5章 会計年度任用技能労務職員等の給与
(フルタイム会計年度任用技能労務職員等の給与)
第27条 第2章の規定は、フルタイム会計年度任用技能労務職員等について準用する。
第6章 雑則
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、会計年度任用職員又は会計年度任用技能労務職員等が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員又は会計年度任用技能労務職員等の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合は、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。
(給料又は報酬の勤務1時間当たりの額が最低賃金を下回る場合の特例)
3 給料又は報酬の勤務1時間当たりの額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)による和歌山県の地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)を下回る場合は、当該会計年度任用職員の給料又は報酬は、次の区分により計算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(1) 月額で定めるもの 最低賃金に当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額に21を乗じて得た額
(2) 日額で定めるもの 最低賃金に当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額
(3) 時間額で定めるもの 最低賃金
(経過措置)
4 この規則の施行日における会計年度任用職員又は会計年度任用技能労務職員等が、その前日において、改正前地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員又は会計年度任用技能労務職員等の職務と同種の職務に在職し、かつ、勤務条件がほぼ同じである場合で、この規則により算定されたその者の当該年度の年間収入見込み額が、施行日の前年度の年間収入額(以下「基準年間収入額」という。)を下回る場合には、当該年度の年間収入見込み額が基準年間収入額を下回らないよう給与を調整することができるものとする。
(すさみ町臨時職員等の給与等に関する規則の廃止)
5 すさみ町臨時職員等の給与等に関する規則(平成29年すさみ町規則第7号)は廃止する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |||
事務職 | 一般事務 (その他職種に属さないものを含む。) | 1級 | 1号 | 1級 | 25号 | |
地籍調査員 | 1級 | 25号 | 1級 | 49号 | ||
集落支援員 | 1級 | 4号 | 1級 | 28号 | ||
佐本診療所事務 | 1級 | 1号 | 1級 | 25号 | ||
教育委員会指導主事 | 2級 | 3号 | 2級 | 12号 | ||
病院医療事務 | 1級 | 6号 | 1級 | 30号 | ||
技術職 | 保育士 | 1級 | 15号 | 1級 | 39号 | |
(随時任用) | 1級 | 15号 | 1級 | 15号 | ||
保健師(随時任用) | 2級 | 28号 | 2級 | 28号 | ||
看護師(随時任用) | 2級 | 14号 | 2級 | 14号 | ||
准看護師(随時任用) | 2級 | 8号 | 2級 | 8号 | ||
栄養士 | 1級 | 16号 | 1級 | 40号 | ||
(随時任用) | 1級 | 34号 | 1級 | 34号 | ||
歯科衛生士(随時任用) | 1級 | 15号 | 1級 | 15号 | ||
社会福祉士(随時任用) | 1級 | 42号 | 1級 | 42号 | ||
介護支援専門員 | 1級 | 20号 | 1級 | 44号 | ||
介護認定調査員 | 1級 | 15号 | 1級 | 39号 | ||
(介護福祉士資格有) | 1級 | 18号 | 1級 | 42号 | ||
(看護師、保健師、介護支援専門員、社会福祉士資格有) | 1級 | 20号 | 1級 | 44号 | ||
現業職 | 保育所給食調理員 | (調理師資格有) | 1級 | 4号 | 1級 | 28号 |
(調理師資格無) | 1級 | 1号 | 1級 | 25号 | ||
学校給食調理員 | (調理師資格有) | 1級 | 4号 | 1級 | 28号 | |
(調理師資格無) | 1級 | 1号 | 1級 | 25号 | ||
病院給食調理員 | (調理師資格有) | 1級 | 13号 | 1級 | 37号 | |
(調理師資格無) | 1級 | 10号 | 1級 | 34号 | ||
給食調理員(随時任用) | (調理師資格有) | 1級 | 8号 | 1級 | 8号 | |
(調理師資格無) | 1級 | 1号 | 1級 | 1号 | ||
町長車運転手 | 1級 | 24号 | 1級 | 48号 | ||
ごみ焼却場作業員 | 1級 | 25号 | 1級 | 49号 | ||
(管理者資格有) | 1級 | 28号 | 1級 | 50号 | ||
庁舎清掃員 | 1級 | 1号 | 1級 | 25号 | ||
学校用務員 | 1級 | 1号 | 1級 | 25号 | ||
山林草刈り等作業員(随時任用) | 1級 | 50号 | 1級 | 50号 | ||
病院用務員 | 1級 | 6号 | 1級 | 30号 | ||
病院当直員 | 1級 | 6号 | 1級 | 30号 | ||
その他 | 特別支援教育支援員 | 1級 | 10号 | 1級 | 34号 | |
学校司書 | 1級 | 6号 | 1級 | 30号 | ||
青少年指導員 | 1級 | 8号 | 1級 | 32号 | ||
放課後支援員 | 1級 | 15号 | 1級 | 39号 | ||
公民館主事 | 1級 | 1号 | 1級 | 25号 | ||
看護補助員 | 1級 | 12号 | 1級 | 36号 | ||
薬剤師補助員 | 1級 | 15号 | 1級 | 39号 | ||
薬局補助員 | 1級 | 1号 | 1級 | 25号 | ||
病院外来受付事務員 | 1級 | 1号 | 1級 | 25号 |
イ 医療職給料表(2)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
薬剤師(随時任用) | 2級 | 50号 | 2級 | 50号 |
診療放射線技師(随時任用) | 2級 | 20号 | 2級 | 20号 |
理学療法士(随時任用) | 2級 | 20号 | 2級 | 20号 |
管理栄養士(随時任用) | 2級 | 13号 | 2級 | 13号 |
栄養士(随時任用) | 2級 | 6号 | 2級 | 6号 |
備考 この表は、病院に勤務する会計年度任用職員のうち薬剤師、診療放射線技師、理学療法士及び栄養士に適用する。
ウ 医療職給料表(3)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
看護師(随時任用) | 2級 | 30号 | 2級 | 30号 |
准看護師(随時任用) | 2級 | 16号 | 2級 | 16号 |
備考 この表は、病院に勤務する会計年度任用職員のうち看護師及び准看護師に適用する。