○すさみ町消防団における団員出動報酬支給基準
令和2年3月19日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、すさみ町消防団条例(昭和30年すさみ町条例第20号)第13条第3項の規定に基づく、出動報酬の額はこの基準の定めるところによる。
(報酬)
第2条 消防団員が火災、水防、警戒(年末特別警戒は除く。)、捜索等により、出動したときの報酬の額は、次のとおりとする。
出動時間 | 報酬額 |
2時間未満 | 原則として支給しないが、年度末において予算の範囲内で支給することができる。 |
2時間以上、4時間未満 | 4,000円 |
4時間以上 | 8,000円 |
(その他の報酬)
第3条 消防団員が前条に定めるもの以外に出動したときの報酬の額は、次のとおりとする。
出動内容 | 報酬額 |
消防出初式出動 | 3,000円 |
消防大会出動 | 6,000円 |
火災予防週間等における行事出動 | 3,000円 |
冬期夜警出動 | 1,000円 |
年末特別警戒出動 | 2,500円 |
訓練出動 | 3時間以内2,000円 3時間以上6,000円 |
幹部会議出動 | 3,000円 4時間を超える場合6,000円 |
附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第25号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。