○すさみ町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、すさみ町における犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、町内に住所を有する者をいう。

(3) 関係機関等 国、和歌山県、犯罪被害者等支援団体その他の関係機関をいう。

(4) 町民等 町内に居住する者及び町内において事業活動又は町民活動を行う者又は団体をいう。

(5) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関する二次的な被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行わなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害したり、二次的被害を生じさせたりすることのないように行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、法第5条の規定に基づき、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。

(町民等の債務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害したり、二次的被害を生じさせたりすることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第7条 町は、犯罪被害者等の経済的な負担の軽減を図るため、規則で定める者に犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

(居住の安定)

第8条 町は、犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅(すさみ町営住宅の設置に関する条例(昭和39年すさみ町条例第24号)に規定する町営住宅をいう。)への入居における優遇措置等を行うものとする。

(啓発活動の推進)

第9条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、町民等の理解を深めるための啓発活動を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

すさみ町犯罪被害者等支援条例

令和4年3月14日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)