○すさみ町個人情報保護法施行細則
令和5年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及びすさみ町個人情報保護法施行条例(令和5年すさみ町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第4条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等の名称
(2) 個人情報取扱事務の収集時期
(3) 個人情報の記録媒体
(4) 他の法令等による開示の有無
(5) 委託の有無
(費用負担の額)
第3条 条例第5条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用は1枚につき30円とする。
(2) 送付に要する費用は実費の額とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。