○すさみ町職員再任用事務取扱規程

令和5年3月31日

訓令第19号

すさみ町職員再任用事務取扱規程(平成30年すさみ町訓令第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、すさみ町職員の定年等に関する条例(昭和59年すさみ町条例第25号)第12条に規定する定年前再任用短時間勤務職員及びすさみ町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年すさみ町条例第20号)附則第3条から第6条までに規定する暫定再任用職員(短時間勤務職員を含む。)にかかる任用及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(意向調査)

第2条 町長は、毎年5月末までに再任用(前条の定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員(以下「再任用職員」という。)への任用をいう。以下同じ。)の対象となる職員(以下「対象職員」という。)に対し、当該再任用についての意向調査を行うものとする。

2 前項の対象職員は、町長の指定する日までに再任用(更新)意向調査書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(再任用の申込み)

第3条 再任用を希望する対象職員は、町長の指定する日までに再任用(更新)申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(再任用の選考)

第4条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申し込みを行った者(以下「申込者」という。)の勤務成績に基づく選考により、採用の可否を決定し、再任用(更新)選考結果通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の勤務成績は、従前の勤務実績のほか、必要に応じ健康状態及び再任用に係る職務の遂行に必要な知識、技能、資格、免許等を含むものとする。

3 第1項の選考に当たっては、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。

(申込みの取下げ)

第5条 申込者は、再任用の申し込みを取り下げるときは、再任用の始期の3ヶ月前までに再任用(更新)申込取下届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は、再任用が決定した者(以下「内定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 再任用の申し込みを取り下げたとき。

(2) 非違にあたる行為を行ったとき。

(3) 前2号のほか、再任用することが適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により、再任用の決定を取り消したときは、再任用(更新)決定取消通知書(様式第5号)により内定者に通知するものとする。

(再任用の任期の更新)

第7条 第2条から第6条までの規定は、再任用の任期の更新について準用する。この場合において、これらの規定中「再任用」とあるのは「再任用の更新」と読み替えるものとする。

(退職)

第8条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において自己都合により退職しようとするときは、町長に退職願を提出しなければならない。

(解職)

第9条 町長は、再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、公務上負傷し又は疾病にかかったことによる場合は、この限りでない。

(1) 勤務成績が不良の場合

(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えられない場合

(3) 前各号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合

(勤務時間、休暇等)

第10条 再任用職員の勤務時間及び休暇等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則による。

2 新たに再任用職員となった場合の年次有給休暇については、定年前の通算はしない。

(給与等)

第11条 再任用職員の給与等は、職員の給与に関する条例職員の給与等に関する規則期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則による。ただし、次に掲げる手当は支給しない。

(1) 扶養手当

(2) 住居手当

(3) 地域手当

(4) 初任給調整手当

(服務等)

第12条 再任用職員の服務、分限、懲戒、災害補償等については、一般の職員に準じるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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すさみ町職員再任用事務取扱規程

令和5年3月31日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)