○すさみ町報酬及び費用弁償条例運用基準
昭和58年6月18日
訓令第3号
第1条 すさみ町報酬及び費用弁償条例(昭和30年すさみ町条例第7号。以下「条例」という。)別表第1に掲げる日額報酬の支弁については、別表に掲げる運用基準によるものとする。
第2条 条例第4条別表第2の運用については、すさみ町職員旅費条例等の運用に関する規程(平成27年すさみ町訓令第23号)を適用する。
(各種委員の管内旅費の運用基準)
第3条 すさみ町報酬及び費用弁償条例第1条の職にある者(以下「各種委員」という。)がすさみ町管内で旅行するときの旅費支給は、次による。
(1) 各種委員の在宅地から目的地までの区間(以下「旅行区間」という。)の交通手段が、路線バスの場合にあっては最寄駅間のバス料金
(2) 旅行区間に路線バスと旅客会社を利用できる場合にあっては、最寄駅間の旅客会社料金
(3) 旅行区間に路線バスを利用した後、旅客会社と路線バス(以下「経由区間」という。)を利用できる場合にあっては、バス料金に経由区間は旅客会社を利用したものとした旅客会社料金を加えた額
附則
この基準は、昭和58年6月15日から適用する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この運用基準は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この運用基準は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この運用基準は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第2号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第24号)
この訓令は、平成27年11月11日から施行する。
別表(第1条関係)
すさみ町報酬及び費用弁償条例別表第1における報酬額「日6,000円以内」のもの
時間区分 | 4時間を超えるもの | 4時間以内のもの |
支弁区分 | 6,000円 | 3,000円 |
ただし、すさみ町外での用務の場合は、往復の旅行時間を含む。