○特殊勤務手当支給規則

昭和45年12月25日

規則第4号

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号。以下「給与条例」という。)第16条第3項の規定により特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 給与条例第16条第2項第1号に規定する研究手当(以下「研究手当」という。)は、病院医師その他技術関係職員が職務上研究を必要とする場合に月額30万円を超えない範囲内の額を支給する。

第3条 給与条例第16条第2項第2号に規定する夜間看護手当(以下「夜間看護手当」という。)は、すさみ病院の病棟に勤務する看護師、准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部、又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに1回の従事につき2,500円を支給する。

第4条 給与条例第16条第2項第3号に規定する放射線取扱手当(以下「放射線取扱手当」という。)は、すさみ病院に勤務する職員でエックス線その他の放射線を人体に照射(撮影を含む。)する作業に従事したときに月額3,000円を支給する。

第5条 給与条例第16条第2項第4号に規定する待機手当(以下「待機手当」という。)は、給与条例第2条第1項に規定する職員が正規の勤務時間外又は勤務を要しない日に緊急時対応のために待機した場合に1回(午後5時15分から午前8時30分までの間と午前8時30から午後5時15分までの間をそれぞれ1回とする。)につき1,000円を支給する。

第6条 研究手当及び放射線取扱手当は、職員の給与等に関する規則(昭和45年すさみ町規則第1号)第6条すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年すさみ町規則第9号)第8条又は第22条に規定する給料又は報酬の支払日に、夜間看護手当及び待機手当は翌月の給料又は報酬の支払日に、それぞれ支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

特殊勤務手当支給規則

昭和45年12月25日 規則第4号

(令和3年4月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年12月25日 規則第4号
昭和57年11月17日 規則第8号
平成8年3月28日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第3号
平成25年9月17日 規則第12号
平成29年4月25日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年4月27日 規則第5号