○すさみ町総合センター管理運営規則
昭和56年12月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町総合センター設置及び管理条例(昭和56年すさみ町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館曜日及び開館時間)
第2条 すさみ町総合センター(以下「センター」という。)の開館曜日と開館時間は、すさみ町立公民館管理規則(昭和49年すさみ町教委規則第9号。以下「公民館管理規則」という。)別表第1周参見公民館の部の規定を準用する。
2 センター長が必要と認めたときは、町長の許可を得て開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、公民館管理規則第9条第1項を準用し、「公民館等」を「センター」に、「館長等」を「センター長」に、「第8条」を「別表第1周参見公民館の部」に読み替える。
2 センター長が必要と認めたときは、町長の許可を得て臨時休館日を定めることができる。
(施設の使用)
第4条 センターを使用しようとする者は、その7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、センター長が必要と認めたときは、この限りでない。
(設備の使用)
第4条の2 センターの設備(備品)を使用する者は、その7日前までに、すさみ町総合センター設備(備品)貸借申請書(様式第3号)を提出し、許可を受けなければならない。ただし、センター長が必要と認めたときは、この限りでない。
(施設の使用制限)
第5条 センター長は、センターの使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき、又はセンターの事業運営上特別な必要を生じた場合には、その使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 条例又は規則に違反して使用しようとしたとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により施設の使用許可を受けたとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、係員の指示に従わなければならない。
2 使用者は、故意若しくは過失により施設、設備(備品)をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨をセンター長に届け出てこれを原形に復しなければならない。
3 使用後は室内の清掃、設備(備品)の整理、施錠及び火気の点検を行い、センター長に使用終了の報告をしなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第5条の規定により公用又は町内の公共的団体が行う教育、学術、文化、産業、社会福祉等の普及振興その他公益的行事に使用するとき、及びセンター長が特に必要があると認めたときは、公民館管理規則別表第2を準用して使用料を減免又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 条例第6条の規定による使用料の返還は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用開始の2日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) その他センター長が必要と認めたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を受けてセンター長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月25日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。