○すさみ町都市公園条例施行規則

平成25年3月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、すさみ町都市公園条例(平成25年すさみ町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第6条第2項の規定による許可申請書の様式は、別記第1号様式とする。

2 条例第6条第3項の規定による変更許可申請書の様式は、別記第2号様式とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する公園施設の設置又は管理の許可申請書の様式は、別記第3号様式とする。

2 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可申請書の様式は、別記第4号様式とする。

3 法第6条第3項に規定する変更の許可申請書の様式は、別記第2号様式とする。

(工作物を保管した場合の公示の場所)

第4条 条例第24条第1項第1号及び第2項に規定する規則で定める場所は、当該都市公園の管理者の事務所とする。

2 条例第24条第2項に規定する規則で定める様式は、別記第5号様式とする。

3 条例第27条に規定する規則で定める様式は、別記第6号様式とする。

(添付図面)

第5条 条例第19条に規定する図面の種類は、次のとおりとする。

(1) 位置図

(2) 実測平面図

(3) 求積図

(4) 次に掲げる構造図

 土地の形状変更を伴う場合は、縦断図、横断図等

 工作物を設置する場合は、立面図、側面図、意匠配色図等

(5) 申請地の現況写真

2 前項の規定にかかわらず、軽易な工作物等を設置する場合は、前項の図面の一部を省略することができる。

(届出書)

第6条 条例第28条の規定による届出書の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第28条第1号に規定する工事の完了届、別記第7号様式

(2) 条例第28条第2号に規定する公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の廃止届、別記第8号様式

(3) 条例第28条第3号に規定する原状回復届、別記第9号様式

(4) 条例第28条第4号又は第5号に規定する工事の完了届、別記第10号様式

(都市公園の損傷等の届出等)

第7条 利用者は、都市公園の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償義務)

第8条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により都市公園の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、町長又は町長の承認を得て指定管理者が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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すさみ町都市公園条例施行規則

平成25年3月15日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)