○すさみ町都市公園条例施行規則
平成25年3月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、すさみ町都市公園条例(平成25年すさみ町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する公園施設の設置又は管理の許可申請書の様式は、別記第3号様式とする。
2 法第6条第2項に規定する都市公園の占用の許可申請書の様式は、別記第4号様式とする。
3 法第6条第3項に規定する変更の許可申請書の様式は、別記第2号様式とする。
(工作物を保管した場合の公示の場所)
第4条 条例第24条第1項第1号及び第2項に規定する規則で定める場所は、当該都市公園の管理者の事務所とする。
(添付図面)
第5条 条例第19条に規定する図面の種類は、次のとおりとする。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 求積図
(4) 次に掲げる構造図
ア 土地の形状変更を伴う場合は、縦断図、横断図等
イ 工作物を設置する場合は、立面図、側面図、意匠配色図等
(5) 申請地の現況写真
(届出書)
第6条 条例第28条の規定による届出書の様式は、次のとおりとする。
(都市公園の損傷等の届出等)
第7条 利用者は、都市公園の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により都市公園の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、町長又は町長の承認を得て指定管理者が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。